祭祀財産の承継 ![]()
神戸の行政書士 すがぬま法務事務所
祭祀財産の承継
系譜、祭具及び墳墓などの所有権は、祖先の祭祀を
主宰すべき者が承継し、相続の対象にはならないとさ
れています(民法897条)。
祭祀財産とは
系譜とは、家系を書いた系図やこれに類するものをいいます。
祭具とは、仏像、位牌その他礼拝又は祭祀の用に供するために必要な用具で、仏壇、神棚および
これに付属した用具一切が含まれます。しかし、仏間のように、建物の一部になつているものは含まな
いとされています。
墳墓とは、遺体や遺骨を葬ってある墓碑、埋棺、霊屋などの設備のことです。
祭祀承継者は誰がなるのか
祭祀承継者は次の方法により決められます。
@ 被相続人の指定がある場合には、その指定された者が祭祀を承継します。この指定は、遺言で
することができますが、生前に口頭で指定してもかまいません。
A 被相続人の指定がない場合は、慣習に従って承継者が決まります。
B 被相続人の指定もなく、慣習も明らかでない場合は、家庭裁判所の調停・審判で決められます。
※ なお、被相続人の指定がない場合に、相続人間の合意で祭祀の承継者を決めることも可能。
祭祀承継者の相続分など
前述のように、祭祀財産は相続財産とは別個の財産であることから、次のような問題が指摘できます。
○ 祭祀財産の承継については、相続税の対象から除外され課税されません。
○ 遺産分割に際して、祭祀を承継することを理由に、遺産を多く取得することを求める当事者がいま
すが、これは認められません。
○ 祭祀承継者が今後祭祀を営むかどうかは、その者の自由であって義務ではありません。また、承継
した祭祀財産を処分することも自由です。
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