| 生命保険金・死亡退職金と相続 |
神戸の行政書士 すがぬま法務事務所
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生命保険金と相続
一般に、生命保険金を受け取る権利は、保険契約
によって発生するもので、特別な事情がないかぎり、
受取人の固有財産となり、相続財産には含まれない
とされています。
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特定の人が受取人に指定されている場合
保険金受取人として特定の人が指定されている場合には生命保険請求権を取得するのは、
保険契約における「受取人」としての資格に基づいて受領するものですから相続財産ではあ
りません。遺産分割の対象にもなりません。
【判例紹介】
最高裁昭和40年2月2日判決
保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、
右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契
約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。
単に「相続人」と指定されている場合
この場合も、相続としてではなく、保険契約に基づき相続人各自が保険金請求権を取得し
ます。相続人のなかに相続放棄をした者がいたとしても、その者の保険金請求権には影響あ
りません。
相続人が保険金を受け取るべき割合は、相続人が平等の割合で取得するという考え方と、
法定相続分によるという考え方があるようです。もっとも、保険会社の契約約款で定められて
いる場合はそれに従うことになります。保険会社が定める約款の多くは、均等の割合で受取
るとしています。
【判例紹介】
最高裁昭和40年2月2日判決
保険金受取人を単に「被保険者またはその死亡の場合はその相続人」と約定し、被保険者死
亡の場合の受取人を特定人の氏名を挙げることなく抽象的に指定している場合でも、保険契約
者の意思を合理的に推測して、保険事故発生の時において被指定者を特定し得る以上、右の
如き指定も有効であり、特段の事情のないかぎり、右指定は、被保険者死亡の時における、す
なわち保険金請求権発生当時の相続人たるべき者個人を受取人として特に指定したいわゆる
他人のための保険契約と解するのが相当である。
保険金受取人を指定しない場合
この場合は、保険約款の「被保険者の相続人に支払います。」との条項の適用を受けます
ので、保険金受取人を被保険者の相続人と指定した場合と同じになります。
保険契約者が被保険者と保険金受取人の資格を兼ねている場合
この場合は、被相続人の死亡により、相続人が受取人としての地位を相続により承継し、相
続財産としての生命保険金請求権を取得するという考え方と、この場合も相続人の固有財産と
なる考え方に分かれています。もっとも、満期保険金について、満期後被相続人が死亡すれば
相続の対象となります。
特別受益にあたるのか
生命保険金が高額化していることもあり、受取人となった相続人があまりにも有利
となり、相続人間で不公平をもたらすことになります。そこで、これを「特別受益」とし
て各人の相続分を計算するときに考慮すべきという考え方がありますが、審判例は
分かれています。 参照 寄与分・特別受益
相続放棄するとどうなるのか
死亡保険金の受取人は相続によって生命保険を受け取るのではありません。保
険契約に基づき固有の権利として取得するものです。
したがって、相続放棄したとしても生命保険を受け取る権利はあります。また、生
命保険を受け取ると単純承認とみなされたり、相続放棄ができなくなるといったこと
はありません。 参照 相続放棄・限定承認
相続税はかからないのか
相続税法上は「みなし相続財産」として課税されます。ただし、非課税部分がありま
す。 参照 みなし相続財産
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死亡退職金と相続
死亡退職金の受給権者は、普通の場合、法律や会社の退職金規定などで定められています。
受給権者が法律や内規等で定められている場合には、受取人は相続人としてではなく、固有の権利
として死亡退職金を受け取るものと解されています。
他方、こうした規定がない場合には、相続財産となるか受取人の固有財産となるかは、個々のケー
スによる判断となりますが、審判例は相続財産とする例が多いようです。
なお、生命保険金と同じく、死亡退職金を特別受益とするか、特別受益でないとするか判例は分か
れています。
※ 相続税法上は生命保険金、死亡退職金とも、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象にな
ります。
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