ホーム
相続サイトマップ
生前贈与と相続対策 ![]()
神戸の行政書士 すがぬま法務事務所
何人も自己の財産を自由に処分できるのが原則です。
相続財産の処分には通常二つの方法があります。一つは
遺言により遺贈する方法で、もう一つは生前贈与しておく方
法です。
遺言することに抵抗を感じる人、あるいは相続開始後の
相続人間のトラブルを回避したいという場合には生前贈与
しておくことは有効な手立てです。また、税金対策の面から
も検討しておくべきでしょう。
贈与税の申告・納付
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産(複数からの
贈与によって財産を取得している場合はその合計)を対象にして、翌年2月1日から3月15日までに
申告・納付します。
贈与税の基礎控除
贈与により取得した財産の合計額から基礎控除額110万円(平成13年1月1日以降の贈与)を差し
引いて課税価格を計算し、これに税率を掛けて税額を計算します。
相続税の贈与税額控除
相続開始前3年以内の贈与財産については、相続財産に加えて相続税を計算し、その代わ りに、
前に納めた贈与税額はその相続税額から控除されます。つまり、贈与税と相続税の二重課税を回避
するために贈与税額を相続税額から差し引くことになっています。
生前贈与を活用した節税対策
● 110万円の基礎控除を最大限利用する
たとえば、3人に毎年110万円ずつ、10年間贈与した場合、贈与税は0で、しかも、3300万円
の相続財産を減らすことになり、その分相続税が軽減されます。一度に多額の贈与をすると重い
贈与税がかかります。
※【ひと工夫】・・・毎年120万円づつ贈与する。
わざわざ110万円ではなく120万円にするのは、申告して納税しておくと贈与の実績がつくら
れ、のちに税務署から贈与そのものを否認されないための知恵です。ちなみに贈与税は、基
礎控除を差し引いた10万円の税率10%ですから1万円です。
● 居住用不動産の配偶者控除を利用する
要 件
婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であること。
「居住用不動産」または、「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与であること。
控除額 2000万円(基礎控除含め2110万円)まで課税価格から控除できます。
※ 相続前3年以内のものであって、贈与税の配偶者控除額に相当する金額は、相続税の課税
価格に加算されません。
● 住宅取得資金等の特例を利用する
※この制度は、平成17年12月31日をもって廃止されました。
この制度は、住宅を取得するために両親や祖父母から資金援助を受けたときに、税額が減額され
る制度です。
要 件
父母や祖父母から平成17年12月31日までに受けた贈与であること
「住宅取得資金」または、「住宅増改築資金」の贈与であること。
土地だけを購入する資金は対象になりません。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住すること。
所得が1200万円以下であること。
特 例 1500万円までの金額については、5年に分けて贈与があったものとして計算する、
というものです。つまり、贈与金額を5分の1にして税額を計算し、その税額を5倍して納
税額を算出します(5分5乗方式)。
この特例を受けると、550万円まで贈与税がかかりません。
550万円÷5-110万円(基礎控除)=0円
● 相続時精算課税制度の利用
平成15年1月1日以後の贈与から、通常の贈与制度と選択する形で「相続時精算課税制度」が
導入されました。いわば 生前相続 のような制度です。
この制度を選択すると、2500万円までは贈与税を支払うことはなく、これを超える部分について
一律20%の贈与税を納めることになります。そして相続発生時に、その贈与価格を相続財産に加
算して相続税を計算します。
ただし、相続時に加算される贈与財産の評価は、相続開始時ではなく、その贈与時の価額によ
ります。なお、既に納付した贈与税額は相続税から差し引かれます。
要 件
65歳以上の親から20歳以上の子(養子、代襲相続人を含む)への贈与であること、
年齢はいずれも贈与の年の1月1日現在です。また、その人数に制限はありません。
適用を受ける人は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、同制度
を選択する旨の「選択届出書」、「確認書」を「贈与税の申告書」に添付して税務署に
提出しなければなりません。
贈与税 ・贈与財産から控除できる金額 2500万円(特別控除額)まで
・2500万円を超えた部分に対して一律20%の税率(概算払い)
ただし、相続時に申告することにより、先に納付した贈与税額は相続税から差引か
れ、控除しきれない部分は全額還付されます。
さらに、住宅取得等の資金の贈与の場合は
@ 贈与者(原則として父母)の年齢は65歳未満でもよいことになっています。
A 2500万円の特別控除額に1000万円上乗せしての住宅資金特別控除額を控除することが
でき、合計3500万円控除できることになります。
1921
※ なお、この特例(住宅資金特別控除の特例)は、平成17年12月31日までの時限立法
です。 ※更に2年間延長されました。
更に、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、住宅取得資金の
贈与については、時限的軽減措置として非課税枠(500万円)の適用があります。
相 続 税 の 速 算 表
[2003年1月1日以降相続開始分より]
法定相続人の取得金額
税 率 控 除 額 1,000万円以下 10% − 3,000万円以下 15% 500千円 5,000万円以下 20% 2,000千円 1億円以下 30% 7,000千円 3億円以下 40% 17,000千円 3億円超 50% 47,000千円
暦年課税の贈与税の速算表[2003年分より]
課 税 価 格 税 率 控 除 額 200万円以下 10% − 300万円以下 15% 100千円 400万円以下 20% 250千円 600万円以下 30% 650千円 1,000万円以下 40% 1,250千円 1,000万円超 50% 2,250千円[基礎控除:年間110万円] 相続時精算課税の贈与税の速算表 [2003年より新設]
課 税 価 格 税 率 控 除 額 一律 20% −[特別控除:一般2,500万円 :住宅取得資金3,500万円]
このページの先頭に戻る
ご相談はこちらへ
ホームへ戻る 目次へ戻る