失踪宣告 |
神戸の行政書士 すがぬま法務事務所
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失踪宣告 とは、ある人が一定期間生死が不明
となっている場合、家庭裁判所に失踪宣告の審判を
申立て、審判で認容されたときに死亡したものとみな
して、財産関係や身分関係につき死亡の効果を発生
せる制度です。
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失踪宣告には、@普通失踪、A特別失踪(危難失踪ともいいます)の二種類があり、それぞれ
にその要件と効果が民法で定められています。
失踪の種類
・普通失踪 ・・・通常の場合
・特別失踪 ・・・次のような場合
民法の規定
「戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に
遭遇した者」
仙台高裁平成2年9月18日決定
「それに遭遇すると人が死亡する蓋然性の高い事変を指し、火災・地震・暴風・山崩れ・
雪崩・洪水等の一般的事変のほか、断崖からの転落、クマ等野獣による襲撃等個人的
な遭難が含まれる」としています。
失踪宣告の要件と申立て手続
失踪宣告申立の記載例
普通失踪の場合
特別失踪の場合 |
消息を絶った時から7年間生死が不明である
危難が去った時から1年間生死が不明である |
(注) 「危難が去った時」とは、戦争終結後、沈没後、その他の災難が去った後などをいう。
失踪宣告をうけるためには、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをしなければなりません。
家庭裁判所は、申立てを受けると必要な事実調査を行ったうえ、公示催告という公告手
続を行います。
公示催告は、家庭裁判所の掲示板に掲示し、官報に掲載します。公示催告期間は、
6ヶ月以上(特別失踪の場合は2ヶ月以上)とされています。こうした手続を経たうえで
失踪宣告されます。これらに要する期間は、約1年かかることになります。
審判書謄本が送達された日から2週間以内に、審判に対しての不服申立てがなけれ
ば審判は確定します。→申請にもとづき確定証明書が交付されます。
→失踪宣告審判が確定したとき、家庭裁判所書記官は、遅滞なく、その旨を公告し、
かつ、不在者の本籍地の戸籍事務管掌者(市町村)にその旨を通知しなければな
らないことになってます。
失踪宣告の審判が確定すると、不在者は失踪期間満了のときに死亡したとみなされ、
審判確定の日から10日以内に市区町村役場(本人の本籍地又は届出人の住所地)へ
失踪届 を出さなければなりません。
→添付書類:審判書の謄本および確定証明書(いずれも原本提出)
失踪宣告の効果
普通失踪の場合
特別失踪の場合 |
期間満了時に死亡したとみなされる。
※失踪宣告の審判が確定した日ではない。
危難が去った時に死亡したとみなされる。 |
失踪者は死亡したとみなされますので、失踪者について相続が開始し、婚姻は解消し、死亡
保険金の受取り等死亡した場合と同じ取扱を受けることになります。
失踪宣告の取消
失踪者が、生きていることが明らかになれば、その者を死んだものとして取扱うのば不合理
ですから、失踪宣告は取消すことが必要です。そこで、本人又は利害関係人の請求によっ
て、家庭裁判所は失踪宣告を取消すことになります。
取消ができる場合
次のような場合に本人や利害関係者から失踪宣告の取消しの申立てにより宣告は取り消さ
れます。
@失踪者が生きていることがわかった場合。
A失踪宣告によって死亡とされた時と異なるときに死亡したことの証明があるとき。
取消の効果
失踪宣告が取り消された場合は、失踪宣告はなかったことになり、原則として財産関係や身
分関係が元通りに復活します。つまり、相続は開始しなかったことになりますし、婚姻は解消し
なかったことになります。
ただし、宣告が取り消された場合でも、
@失踪者が生きていたことを知らないでした行為(相続財産の処分など)は有効です。また、
失踪宣告により直接的に財産を得た者(相続人、財産を遺贈された者、生命保険金の受取
人など)は、失踪宣告の取消しにより財産を失う場合でも、その利益が残っている限度で失
踪者に返還すればよいとされます。
A再婚している場合、失踪宣告後に再婚した当事者双方がともに失踪者が生存していること
を知らなかったときは、失踪宣告が取り消されても前の婚姻関係は復活しないとされていま
す。しかし、後婚を優先して、前婚は復活しないという説も有力です。
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