
相続とはなにか |
神戸の行政書士 すがぬま法務事務所
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相続とは |
相続というのは、人が亡くなったときに、その人
(被相続人いいます)の財産的な地位を、その人
の子や妻など一定の身分関係にある人(相続人
といいます)が受け継ぐということです。つまり、
相続とは、被相続人に属していた権利義務が、包
括して相続人に承継されることをいいます。
被相続人から相続人に受け継がれる財産のこ
とを、「相続財産」とか、「遺産」と呼びます。
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引継ぐ遺産には、土地、建物、現預金のみならず、貸金や売掛金などの債権も相続の対象
になります。また、このようなプラスの財産に限りません。借金や損害賠償債務といったマイナ
スの財産も相続されます。
ただし、包括承継といっても、次のものは例外です。
◆ 相続により承継しないもの
@被相続人の一身に専属したもの
A位牌、墳墓などの祭祀財産
B生命保険金、死亡退職金、遺族年金など、契約や法律に基づいて支払われるもの
相続は、人の死亡によってのみ開始します。戦前の家督相続のもとでは、戸主の死亡のほか、
「隠居」という制度があり、戸主が生前に「隠居」すると相続が開始しましたが、現在はこの制度は
廃止され、相続は人が死亡したときにのみ開始します。 参照「相続法の変遷」
「死亡」 には、通常の死亡(自然死亡)のほか、法律上死亡とみなされる失踪宣告や認定死亡
を含みます。
相続人が相続するためには、当然のことですが、被相続人が死亡した時点において相続人は
生存していなければなりません。これを 同時存在の原則 といいます。
飛行機事故などで死亡した二人の死亡の先後を確定するのが困難な場合があります。この場合、
同時死亡の推定 といって、二人は同時に死亡したものと推定されます。同時死亡が推定されると、
二人の間で互いに相続は開始しませんが、代襲相続は生じます。
ただ、同時死亡の推定はあくまで推定にすぎませんから、反対の証拠があればこれを覆すこと
が可能です。同時死亡としたものとして相続された後に、死亡の先後が明らかになったときは、すで
になされた遺産分割協議は無効になります。
相続というのは、人の死亡によって何の手続も意思表示もなく当然に生じるものです。
したがって相続の放棄や限定承認の手続きをしない限り、被相続人の全財産
(借金等の債務も
含まれる) を一切引き継ぐことになります。
相続は、被相続人の住所において開始します。被相続人の住所とは、被相続人が死亡した時の
住所である場所をいいます。したがって、例えば、入院先の病院で死亡した場合であっても、その
人の住所が相続開始地となります。
相続に関しては民法で基本原則が定められています。
一般に、被相続人の財産を相続によって受け継ぐ方法に2つがあります。
第1は、被相続人が遺言をしていれば、これに従って遺産を受け継ぐ方法です。これを遺言相続
ともいい、法定相続に優先します。
第2に、遺言がされていない場合には、民法が定めたルールに従って遺産を受け継ぐことになり
ます。これが 法定相続 といわれるものです。
つまり、まず被相続人の意思を尊重して遺言の内容を優先的に適用し、遺言がない場合に法定
相続によることにしています。
<判例> 最大決平7・7.・5
「民法900条の法定相続分の定めは、・・・・法定相続分のとおりに相続が行わなければならない
旨を定めたものではない。すなわち、被相続人は、法定相続分の定めにもかかわらず、遺言で
共同相続人の相続分を定めることができる。」
[相続の開始原因と相続開始の時期]
| 相続開始原因 |
相続開始の時期 |
| 自然的死亡 |
医師が死亡と判断した時点 |
| 失踪宣告(普通失踪) |
7年の期間満了のとき |
| 失踪宣告(特別失踪) |
危難の去ったとき |
| 認定死亡 |
戸籍記載の死亡日 |
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