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  相続欠格、推定相続人の廃除                                            神戸の行政書士 すがぬま法務事務所 

                                   

 法定相続人であっても、相続資格を失う場合があります。相続欠格事由がある場合又は被相続人から廃除された場合です。
 また、自らの意思で相続を放棄し、初めから相続人でなかったものとすることができます。
 → 参照 相続放棄・限定承認

                                  
  相続欠格
相続欠格とは

  
法定相続人が相続に関して、次のような不正な利益を得ようとして不正な行為をし、または
  しようとした場合に、そのような法定相続人は、
法律上当然に、相続人の資格を失います。
  欠格者は同時に受遺者としての資格も失うので、遺贈を受けることもできません。
  なお、相続欠格者は代襲原因にあたるので、欠格者の子は代襲相続することができます。
  相続欠格事由は、生命侵害行為と遺言行為への違法な干渉とに大別されます。その具
 体的内容は次のとおり民法に規定されています。


  故意に被相続人あるいは相続について先順位・同順位の相続人を殺し、
   又は殺そうとして、刑に処せられた者
   
 実刑を受けたことが要件で、執行猶予はその期間を経過すれば欠格と
      ならないとする見解と、執行猶予が付されたか否かにかかわりなく、欠格
      事由に該当するとする見解に分かれている。なお、過失致死や傷害致死
      は含まれない。


  被相続人が殺害されたことを知ったにもかかわらず、これを告発せず、
  又は告訴しなかった者
   
実際上の意味は乏しい。なお、殺害した者が自己(相続人)の配偶者や直系
    血族である場合は欠格にあたらないとされる。


  詐欺又は強迫によって、被相続人が遺言を作成したり、既にしてある遺言
  を取り消したり、変更したりすることを妨げた者     
   
詐欺・強迫があっても、遺言者が遺言を作成したり、取り消したり、変更したり
    した場合には適用されな
い。

  詐欺又は強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、既にした遺言を取り
  消させたり、変更させたりした者
  
詐欺・強迫があっても、遺言者が遺言をしなかったり、取り消さなかったり、変更
     しなかった場合には適用されない。

 遺言書を偽造したり、既にある遺言書を変造したり、破棄したり、隠匿した
  したりした者

※ 相続欠格事由全体をとおして、それぞれの欠格事由に該当する故意のほかに、
  それによって相続上の利益を得る目的がなければ欠格者とされず、いわゆる
  二重の故意が必要とされます。



☆ 相続欠格は、法律上当然にその効果を生じますので、戸籍には記載されません。したがって、
 登記申請にあたっては、欠格を証する書面を提出しなければなりません。



判例紹介
 
最高裁判所平成16年4月20日判決
 相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が
相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法八九一条五号所定
の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。けだし、同条五号の趣旨は遺言に関し
著しく不当な干渉行為をした相続人に対して相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そ
うとするところにあるが、遺言書の破棄又は隠匿行為が相続に関して不当な利益を目的とするもので
なかったときは、これを遺言に関する著しく不当な干渉行為ということはできず、このような行為をした
者に相続人となる資格を失わせるという厳しい制裁を課することは、同条五号の趣旨に沿わないから
である。
  推定相続人の廃除

  相続人の廃除とは

     相続欠格は、なんの手続きもなく相続権を当然に失うものですが、これに対し相続人の
     廃除は、被相続人の意思によって相続権を奪う制度です。
      廃除の対象は、
遺留分を有する推定相続人に限られます。遺留分を持たない兄弟
     姉妹については、相続させたくない場合には、遺言で相続させないことができますから、
     廃除をする必要はなく、廃除の対象とはなりません。

      廃除された者の直系卑属(兄弟姉妹の場合は、その子)は代襲相続することができます。
      また、相続欠格の場合と異なり、廃除された者は遺贈を受けることができます。
  
     
※推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。
相続人廃除の事由
   ・被相続人に虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき
   ・その他の
著しい非行があったとき

相続人廃除の手続き
  廃除の手続きは、被相続人の住所地の家庭裁判所に申立てて、調停または審判により
  審理されます。廃除の調停が成立し、又は審判が確定すると、被廃除者である相続人は
  直ちに相続権を失います。

 イ  被相続人が生前に家庭裁判所に申立てます(生前廃除)。
  ロ  遺言によって、被相続人が廃除の意思表示をしていれば、遺言執行者が申立てま
    す(
遺言廃除)。
 ハ
審判が確定(又は調停が成立)すれば、市町村役場に「推定相続人廃除届」を提出
    します。そして、戸籍の「身分事項」欄には推定相続人から廃除された旨記載されるこ
    とになっています。
 
 ☆ 戸籍に記載されますから、相続登記申請する場合は、廃除された者の戸籍謄本
    添付すればよいことになります。


       

                                     

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