| 相続人と相続分 |
神戸の行政書士 すがぬま法務事務所
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ある人が死亡した場合に、誰が相続人になるかは民法で定
められています。これを 法定相続人 といいます。
被相続人は遺言で相続分の指定はできますが、法定相続
人以外の者を相続人に指定することは認められません。
もっとも、贈与(生前贈与、遺贈)という方法であれば、法定
相続人以外の者に遺産を与えることはできます。
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法定相続人
法定相続人には、被相続人と血縁関係があることによって相続権を与えられている 血族相続
人 と、被相続人の配偶者であることによって相続権が与えられている 配偶者相続権 二つの系列
があります。
@ 配偶者相続人
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。しかし、血族の相続人が一人もいないとき
は単独で相続しますが、血族がいれば、血族相続人と共同して相続することになります。
ここにいう配偶者とは法律上婚姻届を出している正式な場合に限られます。内縁の配偶者
は含まれません。
A 血族相続人
これはすべての血族が相続人になるということではなく、次の順位で順繰りに相続人に
なります。ただし、あくまで、配偶者相続人がいるときは配偶者とともに相続します。
第一順位 被相続人の子またはその代襲者
子は、被相続人である親と法律上の親子関係があれば、実子・養子、嫡出子・非嫡出
子の区別なく相続人となります。
子が第一順位であるという意味は、子が一人でもいればその者だけが血族として相続人
となり親や兄弟姉妹はまったく相続人にならないということです。
また、子がすでに死んでいたとすると、その子(被相続人の孫)が親に代わって相続しま
す。これを 代襲相続 といいます。
第二順位 被相続人の直系尊属(親、祖父母など)
血族の中に子(またはその代襲者)が一人もいないときは、直系尊属が相続人となります。
まず親等のいちばん近い父母が相続人になり、父母がいないときは祖父母、次に曾祖父
母というようにさかのぼっていきます。なお、直系尊属には、養親だけでなく、実親も含まれ
ることに注意が必要です。
※第一順位の者がいてもそのすべてが、@相続欠格、相続人の廃除により相続権を失っ
た場合、A相続放棄した場合、にも相続人となります。
第三順位 被相続人の兄弟姉妹またはその代襲者
子、孫、父母、祖父母がいなければ、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹の子についても代襲相続が認められています。ただし、子の代襲相続とちがって、
兄弟姉妹の子(つまり、被相続人の甥・姪)までです。
※第二順位の者がいてもそのすべてが、@相続欠格、相続人の廃除により相続権を失った
場合、A相続放棄した場合、にも相続人となります。
同時存在の原則
相続人は、相続開始の時(被相続人死亡時)から、被相続人の財産に属した一切の権利
義務を承継しますので、相続人は、相続開始の時に生存していなければなりません。これを
同時存在の原則といいますただし、胎児は例外です。
同時死亡の場合はどうなるか
飛行機の墜落事故などで、夫婦または親子が同時に死亡することがありますが、この
ような場合、死亡した親と子はお互いに相続しません。
胎児も相続人になる
正確には子ではありませんが、相続においては子とみなされます。ただし、死産の場合は
適用されません。 胎児の相続と遺産分割
法定相続分
法定相続分は被相続人が死亡し、相続が開始した場合に、遺言によって相続分が指定され
ていない場合に、適用されるものです。
子と配偶者がいる場合
子が2分の1、配偶者が2分の1。配偶者が死亡している場合は子が全部相続
します。
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子がなく配偶者と父母がいる場合
配偶者が3分の2、父母が3分の1。配偶者が死亡している場合は父母が全部
相続します。 |
子もなく父母もいない場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。配偶者が死亡し ている場合は、兄弟
姉妹が全部相続します。 |
※ 子の中に嫡出子と非嫡出子がいる場合、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分
です。また、兄弟姉妹が数人いて兄弟の一人が死亡した場合に、その者と父または
母の一方のみが同じという兄弟( 半血兄弟 という)の法定相続分は、父母を同じくす
る兄弟( 全血兄弟 という)の半分となります。
☆ 昭和55年12月31日以前の相続について
昭和55年の民法の一部改正(56・1・1施行)で、配偶者の相続分が引き上げられま
した。したがって、昭和55年以前に相続が開始している場合は注意が必要です。
昭和55年12月31日以前に死亡した被相続人の相続については、改正前の規定が適
用され、昭和56年1月1日以降に死亡した被相続人の相続に関しては改正後の規定が
適用されます。
| 適用期間 |
昭和37・7・1
〜昭和55・12・31 |
昭和56・1・1
〜現在 |
| 第1順位の相続人 |
子 |
配偶者 |
子 |
配偶者 |
| 相続分 |
2/3 |
1/3 |
1/2 |
1/2 |
| 第2順位の相続人 |
直系尊属 |
配偶者 |
直系尊属 |
配偶者 |
| 相続分 |
1/2 |
1/2 |
1/3 |
2/3 |
| 第3順位の相続人 |
兄弟姉妹 |
配偶者 |
兄弟姉妹 |
配偶者 |
| 相続分 |
1/3 |
2/3 |
1/4 |
3/4 |
指定相続分
被相続人は、遺留分の規定に反しないかぎり、遺言により、法定相続分と異なる共同
相続人の相続分を指定することができます。被相続人が遺言で相続分を指定したときは、
法定相続分に優先します。また、自分で指定せずに第三者に相続分の指定を委託する
こともでき ます。
☆遺留分を侵害している遺言も無効というわけではありません。
遺留分に反する相続分の指定といえども、当然に無効というわけではなく、遺留分を侵
害された者からの請求により減殺されるにすぎないとされています。
具体的相続分
相続分には上記の法定相続分と指定相続分のほかに、「具体的相続分」といわれるもの
があります。これは、相続人の中に被相続人から生前贈与を受けたり遺贈を受けた者がい
るとき(特別受益という)、また、相続人の中に被相続人の財産の増加もしくは維持につき特
別の寄与をした者がいるとき(寄与分という)に、法定相続分(又は指定相続分)を加算減算し
て算定された相続分のことです。
遺産分割のときの指標となる分割割合であることから、具体的相続分を相続分と区別して、
「遺産分割分」とも呼ばれます
「相続分」 という語の使われかた
相続分という語は、次の三つの異なる意味で使われます。
@ 共同相続人の相続すべき割合(遺産の総額に対する分数的割合)⇒相続分率
(民900条)という意味。
A この割合(相続分率)によって計算した財産額⇒相続分額(民903条)という意味。
B 遺産分割前の包括的持分あるいは共同相続人の地位⇒相続分権(民905条)と
いう意味。
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