ホーム   相続サイトマップ                                                                   
  相続財産となるもの、ならないもの                                          神戸の行政書士 すがぬま法務事務所
 

   ある人が死亡すると相続が開始します。このと
  き相続人は、被相続人の財差に属した一切の権
  利義務を承継します。
   この「被相続人の財産に属した一切の権利義
  務」のことを相続財産、あるいは遺産といいます
 このような被相続人に属していた一切の権利義務を承継することを 包括承継 といいます。
 この原則に対して次の例外があります。 これらは相続により承継しません。
@ 被相続人の一身に専属するもの(身元保証人の地位など)民896条
A 祭祀財産(位牌、仏壇、墳墓など)民897条
B 相続人が固有に取得する権利(生命保険金、死亡退職金など)

以下具体的にみていきます。

  借地権・借家権は相続できるか
 借地権・借家権も財産的価値のある権利ですから相続の対象となります。
ただし、公営住宅法が適用される都営住宅について、同法の趣旨にかんがみ入居者の死亡に
よりその相続人は、使用権を当然には承継しないとした最高裁の判例があります。
 なお、借地借家法では、相続人がいない場合に内縁の配偶者や事実上の養子が亡くなった
借家人の権利義務を引継ぐ(相続ではない)ことを認めています(借地借家法36条)。
  事業の承継は
 事業が場合は、被相続人が所有する株式を相続し会社そのものを相続することはありません。
会社が所有する不動産は会社名義のままですし、会社の債権債務についてもそのままでよいの
です。
 これに対し、被相続人が個人事業として営業していた場合には、一般の相続と同じでその人が
持っていた事業用の財産はすべて相続財産ということになります。土地建物などの不動産は相
続の対象になりますし、工場であれば設備機械、また在庫の商品についても同様に相続の対象
になります。また、商売上の売掛金や借入金も相続財産となり、相続人が引継ぎます。
  保証人の地位は
 金銭貸借や賃貸借の保証など通常の保証債務については、相続によって承継します。
 しかし、
包括的信用保証責任の限度額および責任期間の定めがないもの)は相続の対象と
きなりません。また、
身元保証人の地位も相続されません。なぜなら、身元保証のような保証人
の地位は本人と運命をともにするものであって、相続の対象にはならないというわけです。
 
ただし、身元保証により相続開始時にすでに発生していた損害賠償義務等は相続されます。
  交通事故で死亡した場合の損害賠償請求権は
 他人の不法行為(交通事故など)によって損害を受けた場合、被害者は加害者に対し損害の
賠償を請求することができます。その内容が
財産的損害であると精神的損害であるとを問わ
ず、請求することができます。
 具体的に被害者が受けた損害としては、治療費・入院雑費・付添費、休業損害、葬式費用、逸
失利益、慰謝料などがあります。
 不法行為によって被害者が死亡した場合には、被害者の遺族は、被害者が生きていたならば
得たであろう利益(
逸失利益)の賠償と、被った精神的損害慰謝料)の賠償を加害者に請求
することができます。

  生命保険金、死亡退職金、遺族年金など
 生命保険金や死亡退職金は、受取人や受給権者が法律や契約ににより特定の者に指定され
ているときは、その者の固有財産となり、相続財産にならないとされています。
 遺族厚生年金などの遺族給付も遺族の生活保障を目的とするものと解され、受給権者の固有
の権利とされ相続財産とはなりません。また、未支給年金がある場合も同様です。

   生命保険金・死亡退職金と相続
  祭祀財産は相続財産か
 祭祀を営むための系譜(家系図)、祭具(仏壇・位牌など)、墳墓(墓地・墓石)などの祭祀
財産は、相続財産に属せず、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。
 民法では、
@ 被相続人が指定したときはその者が、A 指定がないときは慣習にしたがって、
B 慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定める
、とされています。
  被相続人の指定の方法は、生前に指定しても、遺言によって指定してもよいとされ、また、
  それらは口頭、書面、明示、黙示のいかんを問いませんが、遺言によってすることが多いです。

   
なお、遺体・遺骨について、祭祀財産に準じ祭祀を承継する者に帰属するとする判例が
  あります。  祭祀財産の承継

  香典・弔慰金は
 葬儀の際の香典の性質は、相続財産ではなく、葬式費用の一部を負担し、遺族に対する相
互扶助の精神にもとづくものであり、一般的には喪主に贈られたもの解されています。したがっ
て、相続財産とはなりません。
 弔慰金には、死亡退職金に相当するものと、香典に相当するものとがあります。一般的には
社会的に見て香典相当の金額であれば香典、それを超えて遺族の生活保障に役立つほどの
金額であれば死亡退職金ということになると思われます。


                    

                               
このページの先頭に戻る

  
ご相談はこちらへ



ホームへ戻る   目次へ戻る