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  相続税のあらまし                                               神戸の行政書士 すがぬま法務事務所 


 目 次
相続税とはなにか 相続税額の2割加算とは
相続税の納税義務者は 相続税の税額控除とは
相続税の申告はいつまでにするのか 相続税の計算例
相続税はどのように計算するのか

相続税の申告は提携の税理士ご紹介しますので、遠慮なくお申し付けください。

              相続税とは

人が死亡すると、その人が所有していた財産は
配偶者や子どもなどが相続します。
相続税は、この財産の移転にともなって課税される税金です。
また、遺贈や死因贈与も、贈与税ではなく相続税が課税されます。



遺贈とは・・・遺言で゛ある人に財産を贈与することです。
 死因贈与とは・・・贈与者が生前に受贈者に、「自分が死んだら○○を与える」
という契約です。
契約ですから相手方(受贈者)の承諾が必要です。

相続税の納税義務者はだれか

相続税を納める義務がある人は、
相続、遺贈または死因贈与によって財産を取得した人です。
相続する遺産総額が一定額を超える場合に、申告して納税することになっています。


その一定額とは

 5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数
 です。これを遺産にかかる 基礎控除額 といいます。
たとえば、相続人が三人いて、相続財産が1億円とすると、基礎控除額は上の算式により
8,000万円になります。ですから、遺産額が基礎控除額を超えることになり、
2,000万円分について相続税がかかってくることになります。

※相続税は、被相続人(亡くなった方)から財産を相続した人に課される税金ですが、
  基礎控除などによって実際には相続税が課されないケースが大半(実際に相続税
がかかっているのは、亡くなった人100人中わずかに5人程度) ですから、
相続税がかかる人というのは、いわゆる資産家ということができます。

相続税の申告はいつまでにするのか

相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った翌日から10か月以内
(相続税の納付税額がある場合)相続税の申告書を税務署に提出
するとともに、同日までに相続税を納めなければなりません。
税務署の管轄は、被相続人の死亡の時における住所地を管轄する税務署です。


税務署からのお尋ね 遺産総額が基礎控除額以下の場合、相続税の申告の必要は
       ありません。申告が不要な場合でも税務署からのお尋ねがある場合があります。
     この場合、基礎控除以下のため申告が不要である旨の書類を提出することに
なりますので、資料等の保管はしておきましょう。

相続税はどのように計算するのか

相続税の総額および各相続人の相続税額は、つぎの順序に従って計算します。

ステップ1 課税価格の計算
   各人の課税価格を計算する
  
各人の課税価格を合計する

 各人ごとにつぎの算式で計算し、それを合計して課税価格の合計額を算出します。
相続税の申告期限までにだれがどの財産を取得するのかきまっていないと きは、
相続人が法定相続分に応じて取得したものとして、各人の課税価格を計算 します。

課税価格=相続財産の価額+みなし相続財産非課税財産−債務と葬式費用+相続開始前3年以内
                                                    の贈与財産
※贈与財産の価格は、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額

  ステップ2 相続税の総額の計算
     
   課税される遺産総額を計算する

課税される
遺産総額
 
=課税価格の合計額−(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
  ※法定相続人の数には、相続放棄した人も含めますが、法定相続人で
ない受遺者は含みません。
※養子が2人以上いるときは、被相続人に実子がいる場合には1人、
実子がない場合には2人だけが法定相続人として計算します

 
 
課税される遺産総額を各相続人に法定相続分に従って分ける。

   課税される遺産総額を相続人が法定相続分に応じて取得したとした場合の金額を算出します。
 
法定相続分
  相続税の総額を計算する

   Cで計算した各相続人のそれぞれの金額に,相続税の速算表により仮の税額を計算します。
その税額の合計が,相続税の総額となります。

  ステップ3 各人の納付税額の計算

 
相続税の総額を各人の課税価格に応じて分ける

   Dで算出した相続税総額を,各相続人、受遺者の実際の取り分に応じて按分比例し
て各相続人ごとの相続税額を出します。

 相続税の総額×各人の課税割合=各人の相続税額         

       加算、減算する

     
  各人が実際に納付する額は、2割加算に該当するときは加算し、配偶者の税額軽減、未成
         年者控除、障害者控除、贈与税額控除などに該当するときは減算して出します。

  各人の納付税額= 各人の相続税額+2割加算−税額控除                       

相続税額の2割加算とは

相続又は遺贈によって財産を取得した人が一親等の血族(代襲相続人となった孫等を含む)
及び配偶者以外である場合には、各人の算出相続税額にその20%相当額を加算します。

被相続人の兄弟姉妹や孫などがこれに該当します。


相続税の税額控除

相続税の税額控除にはつぎの7つのものがあります。
 
@贈与税額控除
    A配偶者の税額軽減
 B未成年者控除
C障害者控除
 D相次相続控除
 E外国税額控除
                  F相続時精算課税制度に係る贈与税額控除

  
   配偶者は相続税が軽減されます

 配偶者が相続または遺贈により財産を取得した場合、政策的な配慮から
税額が軽減されます。
 被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額
が、次のどちらか多い金額までは相続税はかかりません。
(1) 1億6,000万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
 したがって、配偶者が法定相続分以下で遺産をもらう場合は、その額がいく
ら多くても相続税はかからないことになります。

※ この特例を受けるためには、遺産分割が済んでいない場合には、原則と
  して適用がありません。


   小規模宅地等は、評価の特例があります

 被相続人の事業用地または居住用地については、一定面積まで評価を
減額できます。
 居住用地では、
240u又は200uまでの部分については、これまで
の評価方法で評価した価額から
80%又は50%減額した額を評価額と
することができます。
 
※ H24.4.1より適用要件が改正されています。


 計算例(正味の遺産額が2億円の場合) 国税庁資料
計算例(正味の遺産額が2億円の場合)


   相続税の速算表
         (平成15年1月1日以降に相続があった場合の税額表)
各法定相続人
の取得金額
税 率 控 除 額
  〜1,000万円 10%      −
〜3,000万円 15% 50万円
〜5,000万円 20% 200万円
    〜   1億円 30% 700万円
  〜   3億円 40% 1,700万円
  3億円超 50% 4,700万円
    (計算例) 例えば、取得金額3,000万円に対する税額は、             
   3,000万円×15%−50万円=400万円になります。

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