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  胎児と遺産分割                                               神戸の行政書士 すがぬま法務事務所
 







胎児は相続できるか
      相続というのは、被相続人が死亡した瞬間に、財産が相続人に承継される制度ですから、
      相続人は相続開始の時点において権利能力を有していなければなりません。そして、人間は
      この権利能力を出生と同時に取得するのが原則ですが、その例外として、胎児は相続につい
      ては「既に生れたものとみなす」とされています(民法886条)。したがって胎児も相続権があ
      ることになります。

        しかし、この規定は、「胎児が死体で生れてきたときは、適用しない」とされていますので、
       つまり、胎児は無事に生れてくれば相続権をもちますが、もし死んで産まれれば、もともと相
       続しないものとして扱われます。


    
胎児の代襲相続

     
代襲相続も相続である以上、胎児は代襲相続においても相続開始の時に生れたものとみな
      されますので、代襲相続する権利があります。そして、相続開始の時(被相続人の死亡時)に
      胎児であれば足りるとされています。


    
胎児がいる場合はの遺産分割

     
胎児が出生前に、母親を法定代理人として遺産分割協議ができるであろうか?
       これはできないとされています。
 

     
胎児が出生する前に、他の相続人が遺産分割をなし得るかについては、可とする説と不可
       とする説がありますが、実際の取扱としては、胎児の出生を待つとしても通常は約10ヶ月を経
       過すれば出生するのであるから、胎児が生れるのを待ってから遺産分割するのが無難です。

    



                     
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