遺産相続の手続 ![]()
神戸の行政書士 すがぬま法務事務所
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死 亡 7日以内に死亡届の提出(市町村役場)
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●遺言書の有無の確認遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求する。
●相続人の確認戸籍謄本等を取寄せ、相続人を確定する。
●遺産や債務の調査相続財産の調査を行い、相続財産リストの作成する。
●遺産の評価・鑑定
●相続放棄・限定承認3か月以内に家庭裁判所へ申述する。
●準確定申告の申告・納付死亡した日から4か月以内に死亡年度の所得を管轄の税務署
に申告する。前年度分の確定申告をしないで死亡した場合は前年分
も併せて申告する必要があります。
→ 国税庁・タックスアンサー
●遺産分割協議相続人全員で行うことが必要。
●遺産分割協議書の作成相続人全員の実印、印鑑証明が必要。
●相続財産の名義変更不動産の相続登記、預貯金等の名義変更・解約等の手続をする。
※年内に相続登記ができない場合、役所に「相続人代表者指定届」を
提出する。
●相続税申告書の提出・納付10か月以内に所轄の税務署へ申告し納付する。
遺留分減殺請求の時効 1年間(除斥期間は10年)
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