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  遺産相続の手続                                               神戸の行政書士 すがぬま法務事務所 


                                                     
 死 亡
               7日以内に死亡届の提出(市町村役場)
         
                                
遺言書の有無の確認  
 遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求する。
相続人の確認       戸籍謄本等を取寄せ、相続人を確定する。
●遺産や債務の調査     相続財産の調査を行い、相続財産リストの作成する。 
               
      

●遺産の評価・鑑定

      

相続放棄・限定承認  
 3か月以内に家庭裁判所へ申述する。
  
      

●準確定申告の申告・納付  死亡した日から
4か月以内に死亡年度の所得を管轄の税務署
                     に申告する。前年度分の確定申告をしないで死亡した場合は前年分
                     も併せて申告する必要があります。
                      → 国税庁・タックスアンサー
       

遺産分割協議    相続人全員で行うことが必要。
遺産分割協議書の作成  相続人全員の実印、印鑑証明が必要。

      

相続財産の名義変更  不動産の相続登記、預貯金等の名義変更・解約等の手続をする。
                   
※年内に相続登記ができない場合、役所に「相続人代表者指定届」を
                    提出する。

      

相続税申告書の提出・納付 
 10か月以内に所轄の税務署へ申告し納付する。

      
 
遺留分減殺請求の時効  1年間(除斥期間は10年)


                               

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