| 特別受益証明書とは |
神戸の行政書士 すがぬま法務事務所
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特別受益証明書とは |
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「特別受益証明書」とは、「相続分のないことの証明書」とか「相続分皆無証明書」とも
呼ばれているもので、通常つぎのような文面になっています。
「私は、被相続人の死亡による相続につき、生計の資本として被相続人から、すでに相続分
相当の財産の贈与を受けており、相続する相続分のないことを証明します。」
特別受益証明書の見本
この「特別受益証明書」は、登記実務上、相続登記をするときの原因証書として扱われており、
この証明書と印鑑証明書を添付して相続登記の申請をすると、受理されて相続登記をすることが
できます。
このように「特別受益証明書」は、相続放棄や遺産分割協議の手続きを経ることなく、簡便に相
続の登記ができることからよく利用されており、この証明書により他の共同相続人に遺産の全部
又はほとんどを帰属させ、相続登記をし遺産分割を済ませるのです。
こうしたことから、事実上の相続放棄 といわれることがあります。
特別受益証明書の問題点
「特別受益証明書」は、その内容が実際に贈与を受けていなかったなど事実に反する例も多く、
後になって証明書の効力が争われ、その有効性を否定された例もあります。したがって、証明書
の利用には慎重を期すべきです。
事実上の相続放棄といっても、本来の相続放棄ではありません。もらえるプラスの財産がゼロ
であるということですから、被相続人に債務があった場合、その債務は、特別受益証明書に署名
押印した者も法定相続分に応じて承継しますので、債権者から請求されればこれに応じなけれ
ばなりません。
遺産を相続したくないというのであれば、相続放棄の手続きをすべきですし、そうではなく、遺
産の一部を相続したいというのであれば、遺産分割協議により分割するのが確実です。
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