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相続用語解説

               

  
        あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行



行]

遺言(いごん・ゆいごん) 参照ページ

 
遺言とは、ある人の生きている間の最終的な意思の決定(財産の分割方法など)を、その人が死
んだ後、具体的に実行させるための方法です。 遺言には、一定の形式が必要です。

遺言事項(いごんじこう) 参照ページ

 遺言は民法その他の法律で定められた事項(法定事項)についてのみなすことができます。それ
以外の事項を遺言しても法的に意味をもちません。

遺言執行者(いごんしっこうしゃ) 参照ページ

 
簡単に言えば、遺言者に代わって遺言の内容を実現させる人です。
遺言で規定できる事項の中には、子の認知や廃除など、相続人が執行することのできないもの
や、または相続人が執行することが不適当なものも含まれていますので、遺言者に代わって遺
言執行者がこれらの遺言を執行するわけです。

遺言書の検認(いごんしょのけんにん) ⇒検認

遺言能力(いごんのうりょく) 参照ページ

 
遺言の内容・結果を判断しうる意思能力さえあれば単独で有効な遺言をすることができる能力
のこと。民法961条は、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定めています。


遺言の確認(いごんのかくにん) 参照ページ

 
危急時遺言をした場合、遺言の日から20日以内に証人の1人又は利害関係人から家庭裁
判所に請求してその確認を得なければ効力を生じません。なお、確認を受けた遺言であっても、
遺言の執行に先立って遺言書の検認を受ける必要があります。


遺産分割(いさんぶんかつ) 参照ページ

 
遺産分割とは、遺産を各相続人に具体的に配分する手続きをいいます。相続が開始されると、
共同相続人は被相続人の財産に関する一切の権利を包括的に承継し、
遺産分割が行われるま
でその財産を共有する
ことになります。そしてこの共有となった財産は、遺産分割によって個別
具体的に各相続人に分配されることになります。


遺贈(いぞう) 参照ページ
 遺言によって自分の財産の一部又は全部を他人に無償で与えること。ただし、遺贈は遺留分
を侵害することはできません。

遺贈義務者(いぞうぎむしゃ 参照ページ

 遺贈をりこうすべき義務を負っている相続人。包括受遺者、相続財産法人の管理人も遺贈
義務者です。遺言執行者は遺贈義務者の代理人です。
遺留分(いりゅうぶん) 参照ページ
 一定の相続人のために法律上必ず留保しなければならない相続財産の一定部分のことで、
死者の財産に依存して生活している一定の相続人の生活を保障するためのものです。兄弟姉
妹には遺留分がなく、直系尊属のみが相続人であるときは相続財産の3分の1、その他の場合
は2分の1になります。

遺留分減殺請求
(いりゅうぶんげんさいせいきゅう) 参照ページ
 相続財産中かならず相続人にのこさなければならない財産の割合を遺留分といいますが、
遺言によりそれが侵害された相続人が遺贈や生前贈与を受けた人に対して返還を請求するこ
と。相続開始から1年以内に行なわないと権利が消滅します。
遺留分の放棄(いりゅうぶんのほうき) 参照ページ

 
相続発生前に相続分を放棄することはできませんが、遺留分は放棄することができます。た
だし家庭裁判所の許可が必要となります。状況によっては許可されないこともあります。

    隠居(いんきょ) 参照ページ
    
     
隠居とは、戸主が自ら生前に戸主の地位を退き、戸主権を相続人に承継させ、その家の家族
     となる法律行為です。
姻族(いんぞく) 参照ページ

 配偶者の一方と他方の血族との関係を姻族関係という(嫁と姑、義理の兄弟姉妹など)>三親
等内の姻族は親族とされています。


応急措置法(おうきゅうそちほう) 参照ページ

 
正式名称は、「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」。昭和22年5月3
日の憲法施行の日から施行され、昭和23年1月1日の新民法施行によって失効しました。


行]

改製原戸籍(かいせいげんこせき) 参照ページ

 法律の改正によって戸籍の編製単位、記載内容の変化によって、または電算化によって、新
しく戸籍を作り直したときの、元の戸籍。略して俗に「はらこせき」とも呼ばれます。
 昭和の改製原戸籍(戸主制度の廃止)と平成の改製原戸籍(戸籍の電算化)とがあります。

外縁(がいえん)

現実にはすでに別れて夫婦の実態が全くないのにl離婚の届出をしていない夫婦関係のこと。
内縁の裏返しという意味で外縁と呼ばれています。事実上の離婚ともいいます。 
参照ページ

家督相続(かとくそうぞく)
 参照ページ
 家督相続とは、旧民法における「家」制度の下での相続です。家督相続では一人の家督相
続人が、前戸主の一身に専属するものを除いて、前戸主に属する一切の権利義務を包括的
に承継するものです。
 旧法では、相続には戸主の地位を承継する家督相続と、戸主以外の場合の遺産相続の2種
類の構成でした。

形見分け(かたみわけ)
 参照ページ
     形見分けとは、故人の愛用していた品物を、故人の思い出とするために、親戚や友人、知人
     などのごく親しい人に贈ることを言います。
   
     
株分け説(かぶわけせつ) 参照ページ
    
     
代襲相続人(たとえば孫)の相続分は、被代襲者(たとえば子)が受けるはずであった相続分と
     同じです。したがって、代襲相続人が数人いる場合は、被代襲者の相続分を頭数で均等に分け
     ます。
換価分割(かんかぶんかつ) 参照ページ

 
財産を売却して、その売却代金をわける遺産分割の方法の一つで、価格分割ともいいます。
 遺産分割の方法にはほかに、現物分割、代償分割があります。

危急時遺言
(ききゅうじいご) 参照ページ

 
疾病その他の事由によって死亡の危急の迫ったときにする一般危急時遺言(臨終遺言とも
いう)と、船舶が遭難し、その船舶中で死亡の危急が迫っているときにする船舶危急時遺言と
があります。


寄与分(きよぶん) 参照ページ
     相続人の中には、被相続人の生前にその財産の形成または維持に貢献した者もあれば、何も
     しなかった者もあります。相続人の被相続人に対する財産形成の貢献度合いを寄与分といい、
     実質的公平を図るための制度です。
     
     
共同相続(きょうどうそうぞく) 参照ページ
  
     
数人の相続人が共同で相続する形態で、単独相続に対していいます。共同相続人はその
     相続分に応じて権利義務を承継します。
  
    
具体的相続分(ぐたいてきそうぞくぶん) 参照ページ
  
     
法定相続分又は指定相続分に、その修正要素である特別受益及び寄与分を考慮して算定さ
     れるものであり、遺産分割手続において実際の指標となるものです。

    
    
継親子(けいしんし) 参照ページ

     
旧民法のもとで、子の親の配偶者であるが、子にとっては親でない者とその子とが家を同じく
     する場合に生ずる法律上の親子関係をいいます。継父又は継母と継子との間には、親子間に
     おけると同一の親族関係が生ずるものとされていました。
   
    
血族(けつぞく) 参照ページ
 
     
血のつながっている人( 自然血族=親子、兄弟など)および血がつながっていると同視され
     る人(法定血族=養子など)


    
限定承認(げんていしょうにん) 参照ページ

     
限定承認とは、被相続人から相続する債務などを弁済する責任が、相続する財産の範囲に
     限定されるといったものです。つまり、限定承認をすれば、相続した財産だけでその債務を完済
     できない場合でも、相続人自身の財産でもってその不足分を支払う必要はなくなるのです。
検認(けんにん) 参照ページ

 自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見したら、速やかに家庭裁判所で検認を受けなければな
りません。
検認とは、一種の証拠保全手続きで、遺言書の存在と内容を認定するものです。

公証人(こうしょうにん) 参照ページ

 公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証などを行う公務員で、法務大臣によって
任命されます。法務局・地方法務局に所属していますが、業務は公証人役場で行っています。
全国に約550人の公証人がいます。


公証人役場(こうしょうにんやくば) 参照ページ

 
公証人が執務する所のことで、「公証役場」とも呼ばれます。

高齢者消除(こうれいしゃしょうじょ) 参照ページ

 
所在不明の100歳以上の高齢者について、到底生存の見込みがなく、既に死亡したものと認
められる場合に、市区町村長が監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て職権で戸籍に
死亡の記載をすることがあり、これを高齢者消除という。


戸主(こしゅ) 参照ページ
 旧法の「家」制度のもとで、家にはその家長としての身分を持つ戸主がおり、戸主には家の統率
者ととて家族に対する私法上の一定の権限と義務(戸主権)がさただめられていました。この戸主
の地位と、戸主のもつ財産は、いわゆる家督相続によって承継されました。

戸籍(こせき) 参照ページ

 
個人の家族的身分関係を明確にするため、夫婦とその未婚の子とを単位として、氏名・生年月日・
続柄などを記載した公文書。本籍地の市町村に置かれます。


戸籍謄本(こせきとうほん) 参照ページ

 1つの戸籍の全部を写しとったもの。本籍地の役所で交付される証明。戸籍が電算化されている
市区町村では「戸籍全部事項証明」といいます。
戸籍抄本(こせきしょうほん) 参照ページ

 
1つの戸籍の一部を写しとったもの。本籍地の役所で交付される証明。戸籍が電算化されている
市区町村では「戸籍個人事項証明」といいます。
戸籍の附票(こせきのふひょう) 参照ページ

 
本籍地の市区町村において、戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が編製されて
から(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の在
籍者の住所の変遷が記録されています。


行]
    財産分離(ざいさんぶんり) 参照ページ
   
     
相続により、相続財産と相続人自身の財産とが混同しないようにする制度。相続債権者または
     受遺者からの請求によるもの(第一種財産分離)と、相続人の債権者からのもの(第二種財産分離)
     とがあります。
祭祀財産(さいしざいさん) 参照ページ

 祭祀とは、神仏をお祭りすることをいいます。祭祀財産とは、系譜(家系図)、祭具(仏壇・位牌な
ど)、および墳墓(墓地・墓石)などをいいます。


再転相続(さいてんそうぞく) 参照ページ

 
相続人承認も放棄もしないで熟慮期間中に死亡したときは、その者の相続人(第二の相続人)が
承認または放棄の権利を承継します。これを再転相続といいます。この場合、第一の相続の熟慮
期間は、第二の相続人が自己のために相続があったことを知ったときから起算されます。


死因贈与(しいんぞうよ) 参照ページ

 
贈与者の死亡のときに効力を発生させるものと定めて、生前にあらかじめ契約しておく贈与のこと。

事実上の相続放棄(じじつじょうのそうぞくほうき) 参照ページ

 
家庭裁判所への相続放棄の申述をしないで相続放棄と同じ結果をもたらす方法。第1は、自分
の相続分はゼロであるという証明書(相続分なきことの証明書)を作成する方法です。第2の方法
は、1人の相続人が遺産のほとんどを取り、他は名目的な財産を取ることを内容とする「遺産分
割協議書」を作ってこれを添付して相続登記する方法です。


事実上の養子(じじつじょうのようし) 参照ページ

 
養子縁組の届出はしていないが、養親子としての共同生活が行われている関係のこと。

事実上の離婚(じじつじょうのりこん) 参照ページ

 
婚姻関係が破綻し共同生活を廃止しているという意味で離婚の実体があるが、離婚の届出
をしていない夫婦関係のこと。内縁の裏返しという意味で外縁とも呼ばれます。


失踪宣告(しっそうせんこく)
 参照ページ

 失踪宣告とは生死不明の者に対して法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度の
ことです。失踪には普通失踪と危難失踪の二通りあります。普通失踪の場合には不在者の生
死が7年間明らかでないとき家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告ができます。

指定相続分(していそうぞくぶん) 参照ページ

 
遺言により、法定相続分と異なる共同相続人の相続分を指定することができます。これを指
定相続分といい、法定相続分に優先します。


受遺者(じゅいしゃ) 参照ページ

 遺言による贈与(遺贈)を受ける者。受遺者には、包括遺贈を受ける包括受遺者と、特定遺贈
を受ける特定受遺者とがあります。


重婚的内縁(じゅうこんてきないえん) 参照ページ
 法律上の配偶者がありながら、別な相手と内縁関係になること。

熟慮期間(じゅくりょきかん) 参照ページ

 
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内に、相続の承
認又は放棄をしなければなりません。この期間を熟慮期間とか考慮期間と呼んでいます。


準確定申告(じゅんかくていしんこく) 参照ページ

 
納税者が年の途中で死亡した場合の所得税の確定申告書は、相続人が相続開始を知った日
の翌日から4ヵ月を経過した日の前日までに、各相続人が連署して一通の申告書(いわゆる準確
定申告書)で申告することになっています。

渉外戸籍(しょうがいこせき) 参照ページ

 
戸籍届出の当事者が外国人のものや、戸籍届出の身分行為があった場所、事実の発生した
場所などが外国というもの。『外国』がからむ戸籍のこと。


除籍(じょせき) 参照ページ

 
1,死亡、婚姻、離婚、転籍などで戸籍に在籍しているすべての人が除かれた戸籍のこと。
  2,ある人が在籍していた戸籍から除かれて抜けること。
親権(しんけん) 参照ページ

 
父母が未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するため、子を監護教育し、子の財産
を管理することを内容とする、親の権利義務の総称


壬申戸籍(じんしんこせき) 参照ページ

 
日本で最初の全国統一様式の戸籍「明治5年式戸籍」のこと。この戸籍は、施行の年の干支
にちなんで「壬申戸籍」と呼ばれています。


真正相続人(しんせいそうぞくにん) 参照ページ

 
真の相続人のこと。戸籍上は相続人でありながら、実際には相続権を有しない表見相続人に
対して呼びます。


親族(しんぞく) 参照ページ

 
六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族。

推定相続人(すいていそうぞくにん)
 参照ページ

 ある人が死亡すればその相続人になれる人。相続人になると推定される人。
数次相続(すうじそうぞく) 参照ページ
     相続の発生によって土地・建物の権利を取得した場合、即時に登記をしなければならないとい
     うものではありませんが、登記をしないで長期間放置しておくことにより、やがて推定相続人にも
     相続が発生することになります。これを数次相続といいます。
成年後見制度(せいねんこうけんせいど) 参照ページ

 
成年者が心身亡耗弱の状態にある場合にその者を保護するために後見人等をおく禁治産準
禁治産の制度にかわり、高齢化社会の対応として、痴呆症等により判断能力が欠けたり不十分
である成年者を保護し支援するため従来より利用しやすい制度として平成12年4月から施行さ
れました。


世上遺言(せじょういごん) 参照ページ

 
「自分の死後は兄弟仲良く暮らすように」というような法律上の意味をもたない遺言のこと。

節税養子(せつぜいようし) 参照ページ

 
相続税の基礎控除額を増やすため孫などを何人も養子とすること。税金養子ともいいまする
しかし、相続税の計算上認められる陽子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいないときは
2人までです。


相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ) 参照ページ

 
被相続人がその死亡前10年以内に相続により財産を取得し、相続税を負担していた場合、
その相続(第2次相続)に係わる被相続人から相続により財産を取得した者について、算出し
た税額から控除できるもの。
相続(そうぞく) 参照ページ

 ある人が死亡した場合に、その人が生前に有していた相続財産を、一定の親族関係にたっ
た者(相続人)が法律上当然に受け継ぐことです。広義には遺言による財産処分も含みます。


相続回復請求権
(そうぞくかいふくせいきゅうけん) 参照ページ
     本当の相続人が、表見相続人から相続財産を取り戻す権利。表見相続人とは、たとえば相
     続欠格者や被相続人から廃除された者、実際には他人の子でありながら戸籍上被相続人の
     子として記載されている者などです。
相続欠格(そうぞくけっかく) 参照ページ

 相続欠格とは、一定の事由があると当然に相続できなくなるようにする制度です。相
続欠格事由に該当すると、当然にその人の相続権が奪われます。

相続債権者(そうぞくさいけんしゃ) 参照ページ
 被相続人に対して債権を有しいてた者。

相続財産法人(そうぞくさいほうじん) 参照ページ

 
民法は、相続人のあることが明らかでないときは、相続財産それ自体が当然に法人となる
ものとしています。いわば一種の財団法人のような法人が法律上当然に成立するのです。


相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど) 参照ページ

 
平成15年度の税制改正において新たに導入されたもので、65歳以上の親から20歳以上の
子に対する贈与について、贈与税の負担を軽くし、生前贈与をやりやすくしました。


相続人の廃除(そうぞくにんのはいじょ) 参照ページ

 相続廃除とは、相続人になる予定の人に相続させないようにする制度です。相続人
になる予定の人に被相続人へ虐待や重大な侮辱や推定相続人の著しい非行がある
場合に、家庭裁判所の関与のもとに廃除が認められれば、その人の相続権は失われ
ます。


相続人の不存在(そうぞくにんのふそんざい) 参照ページ

 
相続は開始したが、相続人がいるかどうかわからない状態。いることは確かだが、所在が
わからないという場合は、相続人不存在とはいわない。相続人の不存在のときには、相続財
産を一時相続財産法人とし、家庭裁判所で選任した管理人が相続債権者および受遺者に対
して精算手続きをおこないます。こうして精算したあと残った財産は、特別縁故者への分与あ
るいは国庫への帰属ということになります。

 
相続分(そうぞくぶん) 参照ページ

 共同相続人が相続財産に対して有する取り分の割合のこと。被相続人が遺言により指定し
たときまたは指定を委託したときは受託者の指定により定まる。この指定がないときは、民法
900条以下の規定による。

    相続分なきことの証明書(そうぞくぶんなきことのしょうめいしょ) 
    
 特別受益証明書
相続分の譲渡(そうぞくぶんのじょうと) 参照ページ

 共同相続人が遺産分割前に、各自の相続分を譲渡すること。第三者が相続分を譲り受けた
場合、その者は相続人としての地位を取得するので、遺産の管理や分割に参加することがで
きます。なお、相続分が第三者に譲渡された場合、他の共同相続人は譲受人に対し、相続分
の価額および譲渡費用を支払って、取り戻すことができます。


相続放棄(そうぞくほうき) 参照ページ


 被相続人の財産の一切の承継を放棄すること。相続の開始後は、3ヶ月の考慮期間内に家
庭裁判所に申立てることによって相続の放棄をすることができます。相続の放棄をすると、その
者は
最初から相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。その結果、相続の欠格・廃
除などでは認められていた
代襲相続も、相続放棄の場合には認められません


行]
    代償分割(だいしょうぶんかつ) 参照ページ
 相続財産の中には、分割して相続するのが難しいもの、あるいは、分割して相続すると合理
的でないものがあります。このような場合、相続人あるいは遺言で財産を取得する受遺者の内
の1人あるいは複数の人がその財産の一部又は全部を取得し、その代わり財産を取得した者
が、財産を取得しなかった相続人又は受遺者に対して金銭や自己の固有の財産を提供すると
いう遺産分割の方法を代償分割といいます。


代襲相続(だいしゅうそうぞく) 参照ページ

 被相続人の死亡前に、相続人たる子または兄弟姉妹が死亡していたり、相続欠格または廃
除によって相続権を失っているときに、その相続人の子が代わって相続人になること。


単純承認(たんじゅんしょうにん)  参照ページ

 
被相続人の資産と負債のすべてを無制限に受け継ぐこと。

嫡出子(ちゃくしゅつし) 参照ページ

 
婚姻している夫婦から生まれた子供。正確には妻が婚姻中に懐胎した子。離婚後300日
以内に生まれた子も妻が婚姻中に懐胎したものと推定することになっています


超過特別受益者(ちょうかとくべつじゅえきしゃ) 参照ページ

 
特別受益にあたる遺贈または贈与を、自己の相続分以上に受けている者。

直系尊属(ちょっけいそんぞく) 参照ページ

 
直系の尊属(基準となる人より先の世代の血族)。父母・祖父母・曾祖父母など。
直系卑属(ちょっけいひぞく) 参照ページ
 
 直系の卑属(基準となる人よりあとの世代の血族)。子・孫・曾孫など
同時死亡の推定(どうじしぼうのすいてい) 参照ページ

 飛行機事故などで数人が死亡し、その死亡の前後が明らかでない場合は、それらの者は
同時に死亡したと推定されます。同時に死亡した者相互間では、相続が生じない。
 

同時存在の原則(どうじそんざいのげんそく) 参照ページ

 
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します
ので、相続人は、相続開始の時に生存していなければなりません。これを同時存在の原則
といいます。


特定遺贈(とくていいぞう) 参照ページ

 
特定遺贈とは、特定の土地とか家屋、一定額の金銭、などのように物や金額が確定して
いる物を遺贈することをいいます。


特別縁故者(とくべつえんこしゃ) 参照ページ

 相続人不在で相続財産がある場合は、これらの人々にも家庭裁判所が相続財産を分与
できることになっています。その対象となる人を特別縁故者といいます。内縁配偶者や事実
上の養子が該当します。

特別受益(とくべつじゅえき) 参照ページ

 共同相続人の中のある人が、被相続人から遺贈を受けたり、結婚、養子縁組のため、また
は生計の資本として生前贈与を受けた財産を「特別受益分」といい、この特別受益分をも配慮
して分割協議を行ないます。


特別受益証明書(とくべつじゅえきしょうめいしょ) 参照ページ

 「
相続分のないことの証明書」ともいい、被相続人から相続分に等しいか又はこれを超える
生前贈与等を受けているため、自分が相続する相続分がないことを証する書面。相続登記の
申請に使われています。


特別受益の持戻し(とくべつじゅえきのもちもどし) 参照ページ

 遺産分割する際、相続分の算定にあたり、特別受益(生前贈与)を、計算上、相続財産に組み
入れること。


特別代理人(とくべつだいりにん) 参照ページ

 
たとえば、共同相続人のなかに親権者と未成年の子がいて遺産分割する場合、親権者と子
の利益が相反するので、未成年の子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなけ
ればなりません。


特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ) 参照ページ

 
特別養子縁組制度は、養子制度の充実を図るため、民法の一部改正によって、昭和63年1
月1日に従来の養子(普通養子)制度に新たに追加して創設されたものです。
 特別養子縁組は、子の利益のために特に必要がある場合に、養親となる人の請求に基づい
て家庭裁判所の審判によって成立します。特別養子と実方の父母およびその血族との親族関
係が終了します。



行]
    内縁(ないえん) 参照ページ
   
     
婚姻の社会的実体はあるが婚姻届が出されていない男女の関係。事実婚ともいいます。
  
    
内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん) 参照ページ

     
郵政公社が、郵便物の内容たる文書の内容を証明する郵便の
     
    
77条の2の届出(ななじゅうななじょうのにのとどけで) 参照ページ
    
      「離婚の際に称していた氏を称する届出」のこと。 離婚により元の旧姓に戻った人が、婚姻
     していたときの氏に変更することを目的とした届出(届出期間は離婚の日から3ヶ月に限られる)。
     離婚と同時に届け出れば離婚しても旧姓には戻りません。
入籍(届)(にゅうせき) 参照ページ

 
子が父または母と氏を異にする場合に父または母の氏を称してその戸籍に入るときなどに
届け出る。この届出では結婚はできません。
認知(届)(にんち) 参照ページ

 
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子)を、親が戸籍法の手続きによっ
て、自分の子と認めること。

認定死亡(にんていしぼう) 参照ページ
      飛行機事故や地震や水害などにより、死んだのは確実であるが、遺体が出てこないという場
     合に、その取調べを行った警察署などの官公署が死亡地の市区町村に死亡の報告をし、戸籍
     上死亡という記載がなされます。これを
認定死亡といいます

行]
配偶者(はいぐうしゃ)  参照ページ
 夫婦の一方からみて、もう一方の人。夫からみれば妻が配偶者。妻の配偶者は夫になります
バツ1(ばついち) 参照ページ

 
離婚歴1回のことを俗にこういいます。筆頭者ではない人は、離婚すると戸籍の「名」のとこ
ろに×印がついて除籍になることからこう言われるようになった。実際には筆頭者は離婚時に
×印はつかないし、離婚していなくても婚姻のときにすでに×印はつくし、電算化された戸籍に
は×印はつきません。



半血兄弟(はんけつきょうだい)
参照ページ

 
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のこと。半血兄弟に対し父母の双方を同じくする兄弟
姉妹を全血兄弟といいます。


非課税財産(ひかぜいざいさん) 参照ページ

 相続税の課税対象から除かれる財産。非課税財産には、墓地・祭具、高度の公益事業に供
される財産、死亡保険金・死亡退職金のうち一定額など、があります。


非嫡出子(ひちゃくしゅつし) 参照ページ

 
婚姻関係にない男女間で生れた子。嫡出でない子ともいう。子の中に嫡出子と非嫡出子が
いる場合、両者は同順位の相続人ですが、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分です。


筆頭者(ひっとうしゃ) 参照ページ

 
筆頭者は,戸籍の一番はじめに載っている人。死亡や婚姻等で筆頭者が除かれていても
かわることはありません。 筆頭者の例:結婚の時に自分の氏を選択した人
表見相続人(ひょうけんそうぞくにん) 参照ページ

 
法律上相続人になる資格がないのに事実上相続人として相続財産を支配している者。欠格
に当たる者や廃除された者、あるいは全くの他人が相続人であると主張する場合もあります。


父債子還(ふさいしかん) 参照ページ

 
旧来、「家」の借金は「家」の名誉(と継続性)のために、末代までかかっても返す、という「父
債子還」という観念があったといわれいいます。


負担付遺贈(ふたんつきいぞう) 参照ページ

 
負担付遺贈とは、受遺者に一定の法律上の義務を負担させる遺贈です。受遺者は遺贈の
承認により目的物を取得すると同時に、負担の履行義務を負うことになります。
    物納(ぶつのう) 参照ページ

     
相続税を金銭で納付できない場合に、相続した一定の財産で納付すること。

    
分家(ぶんけ) 参照ページ
    
     
旧民法の「家」制度のもとで、ある家の家族がその属する家(本家)から分離して別にその
     家と同じ氏の一家を創立することをいいます。


    
分籍(届)(ぶんせき) 参照ページ
    
     
従前の戸籍から除籍してその者を筆頭者とする単独の戸籍を新たに編成すること。
包括遺贈(ほうかついぞう) 参照ページ

 
包括遺贈とは、遺言に「○○に遺産の3分の1を与える」というように遺産の一定割合を指
定して遺贈することをいいます。この場合、包括遺贈を受けた者(包括受遺者)は相続人と
同一の権利義務を持ちます。

傍系姻族(ぼうけいいんぞく) 参照ページ
 
 自分の配偶者の傍系血族および自分の傍系血族の配偶者。

傍系血族(ぼうけいけつぞく) 参照ページ
 
 傍系に属する血族。兄弟姉妹・甥・姪・伯叔父母・従兄弟など。

法定相続分(ほうていそうぞくぶん) 参照ページ

 
共同相続の場合に、各相続人が全相続財産の上に持つ承継の割合のこと。相続分は、
まず被相続人の遺言によって指定される。これを指定相続分といい、次に指定のないとき
に法律の規定により相続分がきまる。これを法定相続分といいます。


法定単純承認(ほうていたんじゅんしょぅにん) 参照ページ

 
@相続財産の処分、A熟慮期間の徒過、B背信行為としての隠匿・消費があった場合
には、相続人の意思にかかわらず、単純承認したものとみなされること。


法定撤回(ほうていてっかい) 参照ページ

 
遺言者が前の遺言の内容と抵触する一定の行為をしたときは、前の遺言は抵触する部分
について法律上、当然に撤回されたものとみなされること。



行]

みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん) 参照ページ

 
被相続人の死亡を原因として相続人に支払われる生命保険金や損害保険金などは、被
相続人が生前から持っていた財産ではありませんので、民法上は相続財産として遺産分
割協議の対象にはなりません。しかし、被相続人が保険料を負担していた契約については、
相続税の計算をするときは、相続財産とみなされて相続財産に含めなければなりません。


婿養子縁組(むこようしえんぐみ) 参照ページ
     旧法のもとで、戸主または家族が養親として男子を養子とすると同時に、自己の娘と婚
     姻させること。

    
    
持戻しの免除(もちもどしのめんじょ) 参照ページ
    
     
特別受益が持戻しされるのは、共同相続人間の公平を図るということのほかに、それが
     被相続人の通常の意思にかなっていると推測されることから、被相続人がこれと異なった
     意思を表示したときは、これに従うことになります。

    

    
行]
    
厄介(やっかい) 参照ページ
 江戸時代の慣行に厄介というものがあった。これは一家の生活が成り立たない者が余裕
のある家の扶助を受けるもので、明治四年戸籍では、この厄介は附籍という形で存続しました。

養子(ようし) 参照ページ

 
養子縁組により成立した親子の「子」のこと。さらに狭い意味では男の養子のことをいう。ちな
みに女の養子は「養女」といいます。


養子の二重相続権(ようしのにじゅうそうぞくけん) 参照ページ

 
養子(普通養子は養子となった後も実方との親族関係はそのまま存続しますから、養子は
実方と養方の双方に対して相続権があります。これを養子の二重相続権といいます。


養親(ようしん) 参照ページ

 
養子縁組により成立した親子の「親」のこと。さらに男の養親を「養父」、女の養親を「養母」とい
います。
養子縁組(ようしえんぐみ) 参照ページ

 
親子関係がない者または嫡出子親子関係がない者の間に、嫡出子親子関係を創設する法律
行為。
養親の血族との間においても自然の血族間におけると同一の親族関係を生じます。

養父・養母(ようふ・ようぼ) 参照ページ

 養子縁組により成立した親子関係の「父」、「母」のこと。

行]

利益相反行為(りえきそうはんこうい) 参照ページ
 

 たとえば、共同相続人の中に未成年の子がいる場合に、親権者である親がその子を代理して
遺産分割協議をする行為のこと。このような場合、親権者はその子のために特別代理人を選任
することを家庭裁判所に請求しなければなりません。


路線価(ろせんか) 参照ページ
 相続税を算出する際の基準となる地価。価格水準がおおむね同一とみられる一連の宅地が面
している路線ごとに付したもので、1u当たりの標準額。毎年1月1日時点で評価され、その年の
12月31日までに土地を取得した場合の課税に適用される。公示価格の約80%水準で評価される。
行]

笑う相続人(わらうそうぞくにん) 参照ページ

 
ドイツ語の「Lachnder Erbe」(笑っている相続人)で、被相続人の死亡により泣いているはずの
相続人が、思わぬ遺産が転がりこんだので大喜びして笑っているということで、つまり、遺産が
縁の薄い親族の手に落ちることの無意味を風刺した語。


わらの上からの養子(わらのうえからのようし) 参照ページ

 
他人の子を実子として出生届を出して育てること。「わら」とは産褥(お産をする寝床)に敷くわ
らが転じて産褥の意味で、産褥から出て子の生れたことを世間に知らせる前にこれを貰いうけ、
自分たちの生んだ子として公示するという養子のことです。

割付遺言(わりつけいごん) 参照ページ

 
全遺産を相続人に分配する内容の遺言のこと。


                               
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