| 相続人の一人が行方不明のとき |
神戸の行政書士 すがぬま法務事務所
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遺産分割手続きは、相続人全員が参加しなければ
なりません。相続人の一人が行方不明であるからと
いって、その者を除外して遺産分割をしても、それは
無効になります。
どうすればよいのでしょうか?
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不在者の行方不明が7年以上のときは、家庭裁判所に失踪宣告の申立てて、失踪
宣告の審判をしてもらうことができます。この審判がありますと、その不明者は、不明に
なってから7年経過したときに死亡したものとみなされます。
そして、その不在者の子がいれば、その子が遺産分割協議に加わることになり、子がい
ない場合は他の相続人の間で分割協議をすることになります。
なお、後にその者が生きていることがわかった場合には、失踪宣告は取り消され
ます。この場合、既に遺産分割が終わっていたときは、その者の生存を知らなかっ
た相続人は、遺産分割で取得した遺産のうち残っている財産を返すことになります。
生死不明の状態が7年にも満たない場合や、どこかで生きているという噂がある場合に
は失踪宣告の申立はできません。また、失踪宣告の要件を満たしていても家族感情など
から、失踪宣告は申し立てたくないということも考えられます。
このような場合、行方不明の者を除くのではなく、家庭裁判所に不在者財産管理人の
選任を申立てて、その選任された財産管理人が不在者に代わって遺産分割協議をしたり
不動産の売却等をすることができます。
なお、財産管理人は不在者の財産を管理することはできますが、遺産分割協議などの行
為をするには家庭裁判所の許可が必要となります。不在者財産管理人が遺産分割協議に
参加するには、申立時に分割案などを示して家庭裁判所に「権限外行為許可申立」をし
許可を得ておく必要があります。
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