| 相続財産の評価 |
神戸の行政書士 すがぬま法務事務所
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相続税額を計算するには、まず対象となる相続財産に
どれくらいの価値があるのか、その価額を割り出さなけれ
ばなりません。
相続税法では、ごく一部の財産について特別な評価方
法を定め、そのほかの財産は「時価による」としています。
相続税の申告で最も厄介なのはこの相続税評価額の計
算であり、これはかなりの専門知識が要求されます。税理
士などの専門家の力を借りることも必要になります。
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国税庁では財産評価基本通達によって個々の財産の具体的な評価方法を示し、一般にも
公表しています。主なものは次のとおり。
宅地の評価方法には、@路線価方式と、A倍率方式 があります。
(1)路線価方式
市街地にある宅地の価額は、路線価(その宅地に面する道路につけられた価格)をもとに
評価額を計算します。
路線価方式による評価では、路線価図を使います。税務署に行けば誰でも閲覧することが
できます。 国税庁の路線価図・評価倍率表
実際の評価額は、この路線価に宅地の立地や形状に応じた一定の調整率(補正率・加算率)
などによる修正を加えて宅地の評価額を算出します。
※土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地はにより評価が低くなります。逆に、二つの
路線に面している角地などは、土地の利用価値が高く、評価も高くなります。
(2)倍率方式
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域については、固定資産税評価額にそ
の地域ごとに定められている一定の倍率を掛けて計算します。 倍率表は国税局が毎年見直し
をしており、公開されています。 国税庁の路線価図・評価倍率表
(3)借地権及び貸宅地の評価
■借地権の評価額(建物を所有するために土地を借りている権利)
自用地の評価額に借地権割合をかけて求めます。
■貸宅地の評価額(借地権の目的となっている宅地)
自用地の評価額から借地権の価額を引いた価額です。
■貸家建付地の評価額(貸家を建てて他人に貸している場合のその宅地のこと)
自用地の評価額から、その自用地としての価額に、借地権割合と借家権割合との相乗
積を乗じて計算した額を引いた価額です。
※借地権割合は、地域ごとにきめられ評価倍率表(路線価地域は路線価図)により公開
されます。借家権割合は、大阪の一部を除き30%となっています。
| 借地権及び貸宅地の評価額 |
| 借地権の評価 |
自用地としての評価額×借家権割合 |
| 貸宅地の評価 |
自用地としての評価額×(1−借地権割合) |
| 貸家建付地の評価 |
自用地としての評価額×(1−借地権割合×借家権割合) |
(1) 家屋は、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて求めますが、現在この倍率は1.0倍とされて
おり、したがって、固定資産税評価額がそのまま相続税の評価額となります。
(2) 貸家の評価は、自用家屋の評価額から、その家屋の借家権割合を控除した価額です。
最近の借家権割合は30%ですので、貸家の評価額は自用家屋の70%で評価することになります。
なお、家屋を借りている人には借家権がありますが、一部を除いて借家権は課税価格に参入
されません。
| 家屋の評価額 |
| 自用家屋 |
固定資産評価額 |
| 貸 家 |
固定資産評価額×(1−借家権割合) |
固定資産評価額に一定の倍率を掛けて計算します。ただし、市街地等にある田畑については、
付近の宅地に比準して計算します。
| 農地の区分 |
評 価 の 概要 |
| 農地 |
純農地・中間農地 |
固定資産税評価額×倍率 |
| 市街地周辺農地 |
(宅地の評価額−造成費相当額)×0.8 |
| 市街地農地 |
宅地の評価額−造成費相当額 |
| 貸 農 地 |
農地の評価額×(1−耕作権割合等)
※使用貸借によるものは除く |
証券取引所に上場されている株式は、次の(1)〜(4)のうち、最も低い金額で評価します。
@ 相続開始の日の最終取引価額
A 相続開始の月の最終取引価額の月平均額
B その前月の最終取引価額の月平均額
C その前々月の最終取引価額の月平均額
非上場株式は、「気配相場のある株式」と、「取引相場のない株式」とにわけられ、それぞれに
評価の基準が示されています。
受取金額−(非課税枠=500万円×法定相続人の数)
※法定相続人の数には、相続放棄した者を含みます。
一般動産 評価する時点で同じ程度のものを買う場合の価格(調達価格)が原則です。
書画・骨董品 売買実例価格、専門家による鑑定価額を参考にして
ゴルフ会員権 取引相場の70%で評価します。
貸付信託 元金+既経過収益の手取額−買取割引料
証券投資信託 新聞等に掲載された価額
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