◆ ◆ ◆ 夜 明 け の 声 ◆ ◆ ◆
こんにちは・・・
 

「夜明けの声」のHPに来て下さいまして、ありがとうございます。

1月・案内編 2月・権利編 3月・法令編 4月・設備関係編 5月セールス編6月・契約編 7月・残金決済登記編です。今月はエスクロー編です。

その時々の時勢をメモリー風に書き込んでみたいと思います。

 

エスクローは不動産取引をカバー 書込日2004.08.11

 

 <エスクロー編 第 5話>

 日本に於けるエスクロー制度は、

 現在の宅建業法に基づく不動産取引の脆弱性を

 カバーするものでなければならないでしょう!

 本家アメリカでは、不動産取引に於けるトラブルの主なものは、

 売主の虚偽の情報開示による買主の損害ですね!

 したがって、取引に於けるトラブルリスクそのものは平均的に低いため、

 エスクロー会社は、物件に関しては、

 「書類審査」と「物件の登記録の説明」を主な業務としていますね!

 しかし、このような形式審査主義のエスクロー制度であれば、

 日本では誰も必要としませんね!

 わざわざ余分な経費をかける意味がないのですね!

 例えば日本では、不動産の境界が地籍調査により

 未だ確定していない地域は、市街地においては87%もあるという実態で、

 宅建業者にその責任を負わせることが困難である以上、

 宅建業者から選ばれた不動産取引の専門家が

 エスクロー会社において審査をすることが

 重要なキーワードとなるのではないでしょうか?

 境界問題に限らず、日本の不動産は宅造履歴や

 分筆履歴、底地履歴などはもとより、

 正確な確定測量図も完備されていませんね!

 宅建業法自体が消費者保護の観点から全面改正をしない限り、

 第3者機関によるエスクロー調査がなくてはなりませんね!

 政界の重臣たちが考えている、

 形式審査主義に頼るようなアメリカ版エスクロー制度の導入は、

 ”百害あって一利なし”でしょう!

 

 

 

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エスクロー調査は不動産トラブル事例から誕生しました!