|
こんにちは・・・ | |
「夜明けの声」のHPに来て下さいまして、ありがとうございます。 1月・案内編 2月・権利編 3月・法令編 4月・設備関係編 5月セールス編6月・契約編 7月・残金決済登記編です。今月はエスクロー編です。 その時々の時勢をメモリー風に書き込んでみたいと思います。 |
|
エスクローは不動産取引をカバー? 書込日2004.08.11 |
|
<エスクロー編 第 5話> 日本に於けるエスクロー制度は、 現在の宅建業法に基づく不動産取引の脆弱性を カバーするものでなければならないでしょう! 本家アメリカでは、不動産取引に於けるトラブルの主なものは、 売主の虚偽の情報開示による買主の損害ですね! したがって、取引に於けるトラブルリスクそのものは平均的に低いため、 エスクロー会社は、物件に関しては、 「書類審査」と「物件の登記録の説明」を主な業務としていますね! しかし、このような形式審査主義のエスクロー制度であれば、 日本では誰も必要としませんね! わざわざ余分な経費をかける意味がないのですね! 例えば日本では、不動産の境界が地籍調査により 未だ確定していない地域は、市街地においては87%もあるという実態で、 宅建業者にその責任を負わせることが困難である以上、 宅建業者から選ばれた不動産取引の専門家が エスクロー会社において審査をすることが 重要なキーワードとなるのではないでしょうか? 境界問題に限らず、日本の不動産は宅造履歴や 分筆履歴、底地履歴などはもとより、 正確な確定測量図も完備されていませんね! 宅建業法自体が消費者保護の観点から全面改正をしない限り、 第3者機関によるエスクロー調査がなくてはなりませんね! 政界の重臣たちが考えている、 形式審査主義に頼るようなアメリカ版エスクロー制度の導入は、 ”百害あって一利なし”でしょう!
|
|
エスクロー調査は不動産トラブル事例から誕生しました! |