| <売買重要事項説明書編 122話 >
2011年05月13日、警察庁は、「組織犯罪対策要綱」を
改正しています。
その中で、暴力団に関する言葉の定義を行っています。
(ア) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が
集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが
ある団体をいう。以下同じ。)
(イ) 暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)
(ウ) 暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、
暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者
又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を
行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち
暴力団員以外のものをいう。以下「準構成員」という。)
(エ) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に
関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が
実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど
暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは
関与するもの又は業務の遂行等において積極的に
暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に
協力している企業をいう。以下同じ。)
(オ) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に
不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、
市民生活の安全に脅威を与える者をいう。以下同じ。)
(カ) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、
又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を
行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。以下同じ。)
(キ) 特殊知能暴力集団等((ア)から(カ)に掲げる者以外のものであって、
暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と
資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている
集団又は個人をいう。以下同じ。)
なお、これらの用語が不動産取引の売買契約の特約等で使用される場合、
これらの用語が法律用語ではないことに留意することが大切。
安易な使用をすると、その意味は何ですか?と質問された場合には、
明確な回答ができないことになる。
ちなみに、現在、警察庁は、約80,000人の暴力団関係者の氏名住所を
リストアップしている。
「組織犯罪対策要綱」は、「売買重要事項説明書補足資料(2012年2月版)」に搭載しています。
「売買重要事項説明書補足資料全国版(2012年2月版)」 は、下記のソフトに搭載。
「売買重要事項説明書作成ソフト」・2012年4月第11版は、こちらに詳細。
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