< 売買重要事項説明編! >
不動産エスクロー調査の主業務とは何でしょうか?
今年4月改正の民法では、「隠れた瑕疵」のうち、「隠れた」という言葉が
排除されました。
その結果、「買主が知りえている事実であっても、不動産の不適合事実として」
買主が訴訟を起こす可能性が増えています。
そこで、従来の「宅建業者が通常行っている不動産調査」では判明しないような、
「想定外の不動産調査」が、第三者機関により、「取引の安全のため」には、
必要となります。
「通常の不動産調査業務の範囲」で調査を終了せずに、さらに、
次のような「想定外とされる契約不適合の事実の存在の可能性調査」が
必要と、考えられます。
「想定外調査」になる具体的事例を見ていきましょう。
第1に、土壌汚染可能性の調査
第2に、地盤の軟弱程度の調査
第3に、地中埋設物可能性の調査
第4に、建物の構造的欠陥の可能性調査
第5に、浄化槽の設置履歴調査
第6に、敷地高低差の概略図調査
第7に、敷地境界標の埋設状況の詳細調査
第8に、住宅地売買における深夜の騒音振動の程度の調査
第9に、境界線上のブロック塀についての改修工事、やり替え工事等の同意の可否の調査
第10に、敷地越境合意書の取得の可否の調査
第11に、私道同意書の取得の可否の調査
など様々なものが、「エスクロー調査の主業務」にあげられます。
これらの調査により、これまでは「通常の不動産調査」では、
よくわからなかったものが見えてくる場合があります。
これの情報は、不動産取引の際、最悪の状況をより想定しやすく
なりますので、後日、発生するかもしれないトラブルの防止に
役立ちます。
今後、これらの項目をより整理していきたいと考えています。
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