< 売買重要事項説明編! >
現地調査方法のルールを具体的に見ていこう!
具体的には、「お客様のための不動産取引のしおり」や
「宅建業者の業務範囲について」などのパンフレットを作成し、
「宅建業者が行う現地調査方法基準」を記載した「重要な事項」の
書面により、消費者に説明をすることが大切です。
この現地調査方法基準を、さらに具体的に解説すると、
「宅建業者が目視による現況調査を行う場合、
依頼者からの特別な依頼がない場合、通常、以下の部位を除きます。」
として、「地表に出ていない境界標、諸設備等の部位の劣化等の事象」、
「地盤面、床面よりの高さが2mを超える部位の劣化等の事象」、
「少なくとも歩行その他通常の手段により移動できない部位の劣化等の事象」、
「少なくとも仕上げ材、移動が困難な家具、物置、工作物等により
隠蔽されている部位の劣化等の事象」、
「売主、地権者または占有者が立入拒否をした部位の劣化等の事象」などがあると、
告知します。
(続く)
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