< 売買重要事項説明編! >
改正民法において、「軽微であるとき」という言葉が、
民法に初めて追加された用語があります。
これまで入っていなかった用語が追加されたということは
重大な出来事かもしれません。
条文は、旧民法の541条(履行遅滞等による解除権)
の条文です。
早い話が、「取引の相手方が、早く履行してくださいと言って
催告しても、相手がいつまでも履行してくれないときは、
契約が解除できる」という条文でした。
この問題の時に、取引の世界で、例えば、「固定資産税の精算が未だ
終わらないので、催告したときに相手方が応じてくれない」といった場合も、、
契約が解除できるとすると、社会的通念から見ては、おかしい、ということで、
「ただし書き」が加えられました。
「ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が
その契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき
は、この限りでない。」という文言の追加がありました。
そこで、問題になるのは、この「軽微であるとき」という状態での、
「軽微なときの上限」 とは、何かが、今後紛争の争点となりますね。
「契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」という
ことが問題です。
おそらくですが、最高裁がこれまでの判決に活用する際、
「5%ルールで判断をする際の受忍限度」が、この問題の
争点になるのではないかと、思います。
そうすると、最高裁がいう受忍限度は、紛争対象の取引額の
5%の範囲内においては、「相手の履行がなくとも、契約解除までは
できない」という理解になるかもしれません。
そうであるにしても、「契約及び取引上の社会通念」を特約として
あらかじめ、条文化しておくことが求められます。
改正民法では、「特約自由の原則」がありますので、
具体的にいくつかの事例を想定して、「この場合は、買主の
受忍限度です」などといった特約合意が必要になりますね。
(契約の締結及び内容の自由)・新設
第521条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、
契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、
契約の内容を自由に決定することができる。
この「軽微であるとき」の想定される特約条文の研究が
必要ですね。
法曹界の研究・解説等が待たれるところですね。
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