< 売買重要事項説明編! >
登記事項要約書の取得の目的とは、
何でしょうか?
ここまででは、調査地は概ねの地番でしか
調査ができていません。
次に行うのは、茶色の申請用紙で、調査対象地と
考えられる土地に隣接する土地の登記事項要約書を
申請します。
この申請には、2つの目的があります。
第1の目的は、売主が保有する土地は、該当地以外には
存在しないことの確認です。
このことを確認した時点で、取引対象地の地番を
特定したことになります。
第2の目的は、隣接地の所有者は、「社会通念上、
嫌悪されるような施設や団体等」ではないかどうかを
確認します。
注意しなければならないポイントは、登記事項要約書には、
法務局のスタンプや印鑑がないことです。
いつ調査をしたかという記録がないことです。
このため、取得したら、必ず、登記事項要約書の余白に、
「○○年○○月○○日、○○法務局○○出張所交付」と、
記載します。
この記録は、この日に宅建業者が隣接地主を
確認調査した証拠となります。
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