< 売買重要事項説明編! >
令和2年4月1日に改正民法は施行され、
宅地建物取引業法第35条、第37条の改正も
同時に施行されました。
これに伴い、 “瑕疵”という言葉は、
「当該宅地又は建物が種類又は品質に関して
契約の内容に適合しない場合におけるその不適合」という
言葉に置き換えられました。
消費者からは、業者に対して、とても苦情を言いやすく
なったところが、今回の法改正の大きな特徴かもしれません。
1.民法改正に影響した最高裁判例
こんな事件がありました。
東京都足立区土地開発公社が地下鉄延長工事を計画し、
計画地の住民の立ち退き先の用地として土地を約23億円で
購入しました。
当時は、土壌汚染調査結果も問題なく、引き渡されました。
数年後、宝塚市では、斑状歯を表す『ハクサリ』という地名が
あるほどの集落で、住民の飲料水を検査したところ、
大量のフッ素が含まれていたことがわかり、それが原因で
歯がボロボロになるというハクサリ現象があることから、
フッ素は社会問題化しました。
結局、土壌汚染対策法の26番目にフッ素が追加されました。 (続く)
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例えば、「過去に建築物の存在の可能性、形跡」を、「あり」としますと、
「中古住宅における土地の品質性能についての解説文」が、
調査報告書の最終ページに記載される、という具合です。)
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1.半自動式売買契約書作成ソフトの詳細
2.半自動売買契約書作成ソフト・お試し版
3.ソフトの使い方
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