< 売買重要事項説明編! >
こんな事件がありました。
広島県内での組合施行による土地区画整理事業において
仮換地中の区画整理地の売買が行われました。
売買代金は、2400万円などで、その他数名の買主は、
「契約締結時に賦課金が課される、という重要事項説明がなかったのは、
説明義務違反に当たる」として、賦課金が課された270万円などの
損害賠償請求訴訟を提起しました。
広島地裁から広島高裁を経て、最高裁にまで、至ったこの判決は、
不動産の重要事項説明に、大きな影響を与えるものでした。
最高裁では、
「B組合が組合員に賦課金を課する旨決議するに至ったのは,
保留地の分譲が芳しくなかったためであるところ,
本件各売買の当時は,保留地の分譲はまだ開始されて
いなかったのであり,B組合において組合員に賦課金を
課することが具体的に予定されていたことは全くうかがわれない。
また,上記決議が本件各売買から数年も経過した後に
されたことも併せ考慮すると、
本件各売買の当時においては,賦課金を課される可能性が
具体性を帯びていたとはいえず,
その可能性は飽くまで一般的・抽象的なものにとどまっていた
ことは明らかである。」
「 上記土地の売買においては,買主が売買後に
土地区画整理組合から賦課金を課される一般的・抽象的可能性は,
常に存在しているものである。
したがって,本件各売買の当時,買主らが賦課金を課される
可能性が存在していたことをもって,本件各土地が本件各売買において
予定されていた品質・性能を欠いていたということはできず,
本件各土地に民法570条にいう瑕疵があるということはできない。」
(平成25年03月22日最高裁・裁判長千葉勝美)
この事件は、非常に重要な事件です。
取引物件では、契約時に、「一般的・抽象的なもの」について、
「周辺環境においては、将来、大規模な建築物が建築され、そのため、
通風、日照、景観などに影響を与え、現在の環境を維持しえない場合がることを、
買主は容認することとする。」などといった重要事項説明をしている
不動産業者が数多く見られますが、これらは、この判決から、
契約締結時に「一般的・抽象的なものの可能性の存在は、瑕疵ではない」
という事から、このような事項は不動産の瑕疵ではないので、説明義務は
ない、ということになります。
もしも、重要事項説明において、どうしても記載説明をしたい場合は、
「最高裁では、本物件周辺における環境の将来の変化について、
一般的・抽象的な瑕疵の存在の可能性は、瑕疵ではない、としていますので、
具体的な事象については、買主は売主に直接、お聞きください。」と
記載するといいかもしれませんね。
この事件を理解すれば、これまで、重要事項説明書に
数多くの事象を、容認事項として記載していた人は、
相当に、楽になるのではないでしょうか?
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